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賃貸トラブル防止に敷金ルール明文化

賃貸トラブルを防止するために敷金のルール
を明文化することが、14日わかりました。

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敷金って、どういうものかいまいちわからな
かったですよね。
私も借りてる部屋を出る時、大家さんから敷
金は部屋の修繕代にすると言われ、返しても
らえなかった覚えがあります。

「そういうものかな」と思って、納得してし
まいましたが、それが当たり前だったのかは
甚だ疑問です。


敷金に関するルールが分かりやすくなれば、
退去時に借り主が家主の“言いなり”になる
不合理が減ることになりそうですね。

では、どのように明文化されるのでしょうか?


(1)敷金を賃料などの担保として借り主が    家主に交付する金銭と定義   
   敷金は借りる時の保証金ということで
   すね

(2)返還時期を、賃貸契約が終了し、物件    を引渡したときと規定   
   賃貸契約が終われば返してくれるって
   ことですね

(3)家賃滞納などがあれば敷金を充てるこ    とができる   
   家賃がたまってたらその分はひかれる
   ってことですね

(4)部屋の原状回復義務については、通常    の使用による損耗(傷みや汚れ)、経    年変化を含まないと限定  
   これは退去時に家主側から修繕代の差
   し引きを求められた際の目安となりま
   すね。
   今までのように家主の言いなりそうな
   時に反論できます。

(5)契約書に上限額を定めるよう求めるこ    とで保証人の保護をはかる   
   アパートの賃貸契約では保証人を立て
   るのが通例だが、現行民法では保証額
   の上限に関する記載義務がなく、保証
   人は借り主の損害賠償責任を無制限に
   負わなければならなかった。

これは法相の諮問機関である法制審議会の民
法(債権関係)部会が検討している改正要綱
原案に、賃貸住宅の「敷金」に関するルール
の明文化が盛り込まれていることです。

部会で承認されれば条文整備に入り、来年2
月をめどに法制審として法相に答申。政府は
来年の通常国会に民法改正案を提出する方向
です。

今まで曖昧に済まされたことがなかなか通用
しなくなってきますね。

それでは、なぜ、今回敷金に関する明文化を
することにしたのでしょうか?

毎年「国民生活センター」には、敷金の定義
や返還については現行民法に明確な規定がな
いため、、トラブルに対しての相談が1万件
以上寄せられているということなので、これ
が原因でしょうね。

対応するのも大変ですからね。

トラブルって、お互い嫌なものなので、
出来るだけ住みよい社会になればいいですけ
ど。。。

理想通りにはいかないものです。

法整備をしても、どこかに抜け道ができるの
で今後もより改善をしていって欲しいです。

最後まで読んでいただき
誠にありがとうございます。










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